2019-05-23 第198回国会 衆議院 原子力問題調査特別委員会 第4号
我が国の原発は今九基稼働中でございますけれども、早ければ九州電力の川内一号機が来年三月から、稼働中の九基が順次停止していくという事態に陥ると。私の福井県でも四基稼働中ですので、地元としても非常に関心が高い。日本のエネルギー政策、特に原子力に与える影響は重大だろうというふうに考えております。
我が国の原発は今九基稼働中でございますけれども、早ければ九州電力の川内一号機が来年三月から、稼働中の九基が順次停止していくという事態に陥ると。私の福井県でも四基稼働中ですので、地元としても非常に関心が高い。日本のエネルギー政策、特に原子力に与える影響は重大だろうというふうに考えております。
ということは、来年三月から、九州電力の川内一号機を皮切りといたしまして、今動いている九基の原発、これが順次、来年冒頭から停止をしていくという事態が想定される。我が国の原子力政策に関しては非常に影響の大きい事態が生じておりますので、この日本のエネルギー政策に与える影響、原子力の安全性に関して全般に質疑をさせていただきたいと思います。 まず冒頭、更田委員長にお伺いいたします。
先ほど御指摘いただきました九州の川内原発が一番早いタイミングになりまして、二〇二〇年の三月、五月、川内一、二号機となります。それから、関西電力高浜原発三、四号機、これが二〇二〇年八月、十月となります。それから次に、四国電力伊方原発三号機、これが二〇二一年の三月となります。それから、関西電力高浜一、二号機が二〇二一年の六月になります。
○斉木委員 世耕経産大臣にお聞きしますけれども、関西電力、特に九州電力は川内一号機が来年三月にとまることを前提にした業績見込みというものを社長が記者会見で既に発表されておりますけれども、仮に今動いている九基全てが停止を規制委員会から命じられた場合に、日本の電力料金に対して年間どれぐらいのマイナスインパクト、どれぐらいの損失が生じる見込みであるというふうに試算されておられますでしょうか。
川内一号機と二号機、伊方三号機、そして高浜三号機と四号機、この合計の五基の稼働率、年度フルに再稼働が認められていたものを平均しますと、八四・二%ということになります。
それから、PWRにつきましては、新規制基準適合性に係る工事計画の認可後五年の間にフィルターベント又はそれに相当する設備の設置を求めておりまして、規制基準適合性に係る設置変更許可を受けた六発電所十二プラント、これも具体的に申し上げますと、関西電力美浜三号炉、大飯三号炉及び四号炉、それから高浜一号炉から四号炉、四国電力伊方三号炉、九州電力玄海三号炉及び四号炉、川内一号炉、二号炉については当該五年の間に設置
二〇一七年度、この年度期間中、もう再稼働が年度期間中ずっと認められていた川内一号機、二号機、伊方三号機、高浜三号機、四号機、これを合計した設備利用率を計算すると、現在でも八四%ということになるわけです。 モデルプラント十・一円というのは一基当たり我々は計算しているんですから、動いていないものも足すというのは、これは計算上成り立たないということであります。
当初のその、私は安全とは言わないという、これは受け止められ方によって良い面も、ないしは誤解を生む面もあったであろうと思いますけれども、川内一、二号機の許認可を与える時点において、規制当局が安全を保証したものであるかのような、旧組織における許認可の際に旧保安院が語っていたような、高いレベルの安全性が確保されていますので御安心くださいと推進当局、事業者と並んで地元の方々に説明するかのような状況を打破する
この川内一、二号機に合格を出した際に、これは許認可を与えた際ですので、これは原子炉等規制法に基づく許可要件を満たしたというのは当然のことでありまして、私は安全と言わないという発言というのは、安全神話に陥ることなく、リスクは決してゼロにはならないという認識を強調したものであって、残されたリスクを低減させる活動に事業者と規制当局の双方が継続的に取り組むことが重要であるという認識を与えたものであって、田中委員長
伊方三号炉だと約九カ月、川内一、二号炉だと約八カ月もの長い間、残業規制の適用除外に労働者を置くわけです。 規制委員長に伺います。今言われた再稼働の三つの審査業務、これには期限があるんでしょうか、いつまでにやらなきゃいけないという。
もう一つ、次に、原子力規制委員会は、十月二十六日に、これまでに新規制基準に合格した川内一、二号機、高浜原発一―四号機、伊方原発三号機について、審査の際に考慮した大気中の火山灰濃度の約十倍の濃度での影響を評価するように事業者に求めることを決めた、あわせて、火山影響評価ガイドの改正の検討にも着手する方針を了承したと聞きました。
新規制基準適合性審査の申請があった二十六基のうち、審査を終えて設置変更許可されたのは川内一、二号機、高浜三、四号機、伊方三号機の五基のみであります。
原子力発電所の新規制基準の適合性審査の申請があった二十六基のうち、現在運転しているのは川内一、二号機の二基のみです。ようやく再稼働した高浜三号機は大津地裁による運転差しとめで停止、また四号機も運転差しとめの対象となっています。また、伊方三号機は設置変更許可等を終え、使用前検査を行っている段階であり、再稼働間近ですが、その他の二十一基はまだ設置変更許可の申請中という状況にあります。
現状でも川内一、二号機の稼働のみになりますから、これを大幅に稼働させるということとなれば、政府の目標達成のためには、四十年を超えた老朽原発を動かし、震災前よりも高い稼働率で運転することになります。あるいは、リプレースとか新設とか、新たな原発建設に踏み出すことにもなりかねない。原発推進策を盛り込んでいるのが今回の地球温暖化対策計画案だ、このように言わざるを得ない。
審査に要する業務量の例を御紹介いたしますと、九州電力川内一、二号炉の設置変更許可の場合を申し上げますと、六十二回の審査会合、それから、ヒアリングと申しまして、事務方だけで内容を確認する、こういう会合を約七百回行って、そういったものを行った後に審査結果を取りまとめて、パブリックコメントによる意見募集も行って許可を行う、こういうプロセスを経てきてございます。
放射能が放出されるという事態は、したがって弾道ミサイルによって放出されるという事態は想定しておりませんが、川内一、二号炉の適合性審査では、原子炉格納容器破損の防止、あるいは放射性物質が異常な水準で敷地外に放出されることを防止するための対策を求めると同時に、厳しい事故を想定し、対策の有効性を確認しています。
高浜一、二号機の新規制基準の適合性審査のための設置変更の許可申請が二十七年の三月十七日に提出をされましたが、これは四十年運転後の再稼働を申請する初めてのケースで、これまでの川内一、二号機、高浜三、四号機の実績から、新規制基準の適合性審査のための設置許可申請から許可までそれぞれ一年二か月、一年七か月掛かっています。
それから、プラントに係る審査につきましても、川内一、二号、それから高浜三号、四号では既に設置変更の許可を行う、それから川内一、二号については工事計画の認可も行っているということでございますので、これまでの経験を踏まえていろんな事項を整理をしっかりしていくということで、効率的に審査が進められるのではないかというふうに考えてございます。
供給力のベースである原子力プラントの再稼働につきましては、現在、十一社二十四基のプラントが新規制基準に対する適合性審査の過程にあり、このうち九州電力の川内一、二号機が使用前検査を残すのみとなるなど、少しずつ前進しておりますが、いずれも再稼働には至っておらず、大変厳しい状況が続いております。
川内一号、二号、高浜三号、四号の許可をされて、伊方三号もそれに続く状況であります。 一方、まだ十三基のプラントについては基準地震動すら確定をしていない、こういう状況でございます。先ほどのお話のとおり、年間にすると三兆円、一日当たり百億円と言われる国富が国外に流出をしているという国家的な課題であることは論をまたないところであります。そのために、審査の迅速化が行われる必要があります。
○政府特別補佐人(田中俊一君) 先生御指摘のとおり、私ども、高浜三、四号機運転差止め処分事件及び川内一、二号機運転差止め処分事件を含めて、国が当事者になっていない原子炉運転差止め訴訟、これたくさんありますけれども、それについて当委員会が何らかの形で訴訟追行をしたという事実はございません。
供給力のベースである原子力プラントの再稼働につきましては、現在、十一社二十四基のプラントが新規制基準に対する適合性審査の過程にあり、先月末より九州電力の川内一号機が使用前検査に入るなど、少しずつ前進しておりますが、いずれも再稼働に至っておらず、大変厳しい状況が続いております。
この九州電力の川内一、二号につきましては、これまで新規制基準への適合性審査を進めてきた結果、基準地震動、それから基準津波、これはほかの対策の基礎となるような条件を与えるものでございますけれども、これらを確定できるめどがついたということ、それから、そのほかに重要な審査上の論点がないということから、申請書の補正、審査書案の作成の準備に入るということにしたわけでございます。
御指摘のとおり、九州電力の川内一、二号機、これにつきましては、審査の基礎となります地震動と津波高さ、これが確定できるというめどがつくところまで審査が至ったということで、かつ、ほかに重要な審査上の問題点がないというような状況に至ったものですから、今御指摘のございましたように、少し優先をして、申請書の補正と審査書案の作成の準備に入るということにいたしました。